
【裁判】顔やけどの労災補償「女性との差は不合理」 男性差別に初の違憲認定[10/05/27](121)
- 1 やるっきゃ騎士φ ★ 2010/05/27(木) 15:58:19 ID:???
- 顔などに著しい傷が残った際の労災補償で、男性より女性に高い障害等級を認めているのは違憲として、
京都府内の男性(35)が国に障害補償給付処分の取り消しを求めた訴訟の判決が27日、
京都地裁であった。
瀧華聡之裁判長は「合理的な理由なく性別による差別的扱いをしており、憲法14条に違反する」として
原告側の主張おおむねを認め、国に同処分の取り消しを命じた。
原告側代理人によると、労災補償の障害等級の違憲性が認められたのは全国初という。
判決理由で、瀧華裁判長は訴えの対象になっている障害等級の男女の差について
「著しい外見の障害についてだけ、男女の性別で大きな差が設けられていることは不合理」と指摘。
「法の下の男女平等」を定めた憲法14条に違反していると認めた。
判決によると、男性は平成7年11月、勤務先の金属精錬会社で作業中、溶けた材料が
作業服に燃え移って大やけどを負い、顔や胸などに跡が残った。
園部労働基準監督署は16年4月、男性の障害等級を11級と認定した。
原告側や厚生労働省によると、労災補償保険法が定める障害等級表では、女性が同様の
けがを負った場合、第5級と認定される。
1〜7級は年間賃金の一部を年金として毎年受給できるが、8〜14級の場合は一時金しか
受けれないという。
障害等級において女性の方が上位に格付けされていることについて原告側は
「障害等級の基準には、男性に対する不合理な差別がある」と主張する一方、厚労省は
「(現行の障害等級表は)顔のやけどなどの障害によって受ける精神的苦痛は女性の方が、
男性に比べて大きいという社会通念に基づいて定められている」としていた。
◇
【用語解説】障害等級表
昭和22年に労働基準法とともに国によって作成された労災によって受ける身体的な障害の等級表。
第1〜14級の計14段階に分かれている。1〜7級の場合は年金給付となり、
障害等級8〜14級の場合は一時金給付となる。
ソースは
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100527/trl1005271522010-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100527/trl1005271522010-n2.htm
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