
【コンプライアンス】社員向け独禁法対策、企業があの手この手 高額課徴金に [03/18](3)
- 1 ライトスタッフ◎φ ★ 2010/03/18(木) 15:23:51 ID:???
- 談合やカルテルで摘発を受けたことのある企業が対策を強めている。社員証に独占禁止法
を守る原則を書き込んで予防策を図った社や、発覚した際には短時間で「自首」を決める
社も。数十億円にのぼることもある高額の課徴金を受けるリスクを避けたいとの狙いがある。
電線業界最大手の古河電気工業(東京)は昨秋、社員証を作り替え、裏面に独禁法を
守る「4原則」を書いた。
同業他社と価格や数量に関する情報交換はしない▽疑いをもたれるような他社との
面会はしない▽会合で談合やカルテルの恐れがある話題が出たら、ただちに退席
▽他社との会合は事前申請と事後報告を徹底する――。
古河電工とグループ会社は2年足らずで5度、カルテルや談合の疑いで公正取引委員会の
立ち入り検査を受けた。
1件目は2008年7月、断熱材に使うシートを巡るカルテル容疑。同社は内部調査を
始めたが、09年1月、6月と高圧電力ケーブルなどの子会社が相次いで立ち入りを
受けた。株主から「悪い事をしてまで利益を出せとは求めていない」と批判も受けた。
「社内調査では、どうしても手心が加わったり、昔の上下関係で悪い情報が出にくかったり
と限界がある」(佐藤哲哉常務)との考えから、昨年7月、弁護士4人と社の幹部で
つくる委員会を設置。複数の法律事務所の弁護士が全商品を対象に、他社と値上げを
協議するなどの行為がなかったかを調査した。
昨年末に公表した委員会の報告書は「莫大(ばくだい)なペナルティーを支払うなど、
つらい体験が伴って、ようやく体質改善ができる」と指摘。社員証も対応策の一環だ。
大手企業は近年、法務部門を中心に独禁法対策を強めているが、「脱カルテル」を
社全体に浸透させるのは難しく、特定の部門で違反行為が継続しているケースもある
という。ただ、立ち入り後でも、違反行為を自主的に公取委に申告すれば、先着の
3社までは課徴金の減免を受けられる制度(06年1月導入)がある。今年1月には
申告の枠は最大5社に拡大された。
産業機械大手のクボタは、07年7月、鋼材のカルテル容疑で立ち入り検査を受けた。
想定外だったという。公取委の審査官が同社に立ち入ったのは午前9時前。法務部の
担当者らが上層部と掛け合い、わずか1時間後に社長名で自主申告をした。
独禁法専門の弁護士によると、立ち入り後に意思決定に手間取り、タッチの差で自主
申告の枠に入れないケースもある。同社の担当者は「とにかく時間との戦いだ」と話す。
内野雅彦・法務部長は「談合やカルテルをしないと利益が出ない仕事は続けられない。
仕事のやり方を根本から変える必要があった」と説明する。
●古河電工の社員証(見本)。裏に「4原則」が記されている
http://www.asahi.com/business/update/0318/images/TKY201003180217.jpg
◎ソース
http://www.asahi.com/business/update/0318/TKY201003180216.html
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