もう1時か、

【金融】貸金業法「6月施行」の盲点--このままだと規制そのものが機能しない恐れも [02/23](37)

1 ライトスタッフ◎φ ★ 2010/02/23(火) 16:53:12 ID:???
今年6月にも完全施行が予定されている改正貸金業法。期日を前に、一部企業では
システム対応が間に合っていない。このまま施行されれば、規制そのものが機能しない
恐れがある。

消費者金融やクレジットカード会社のキャッシングに関するルールを厳格化する
「改正貸金業法」。その完全施行が6月に迫っている。政府関係者は当初、利用者の
混乱などを考慮して、施行延期なども検討していたが、現状は予定通り、6月施行で
進む方向だ。

ところが、そんな政府の思惑とは裏腹に、法改正の対象となる業者からは
「とても期日に間に合わない」という悲鳴に近い叫び声が上がっている。

■「システム対応が間に合わない」

「総量規制に必要な情報システムの対応ができていない」

あるクレジットカード会社の幹部が嘆く。右の図にある通り、改正貸金業法が完全施行に
なると、大きく4点が変更される。中でも各社の大きな負担となるのが、キャッシング
利用者が借りられる金額を、年収の3分の1までに制限する「総量規制」への対応だ。

総量規制の導入には、当然ながら「誰がいくら借りているか」という情報を貸し手側が
共有する必要がある。改正法では、これらの借り入れ情報は「指定信用情報機関」で
集中管理する。具体的には、以前から同種の情報を管理してきた消費者金融系が中心に
加盟する「日本信用情報機構(JICC)」と、クレジットカード・信販会社系の「シー
・アイ・シー(CIC)」が指定機関として名乗りを上げている。両者のシステムは、
相互に接続され、そこで初めて、総量規制が可能になる。

ところが、ここに大きな問題が浮上している。互いに融通し合うデータの整合性に、
疑問符がついているのだ。CICのシステムに接続している信販会社幹部が言う。
「同一人物が、重複して登録されている可能性があり、データの整合性が取れない
場合がある」。

結婚で姓が変わったり、住所変更した際に、重複して登録された顧客データは、
いわゆる「名寄せ」作業が必要になる。これが不十分なまま総量規制が導入されれば、
顧客の正確な残高を把握できず、総量規制が機能しない恐れがある。

一般には、定期的な顧客情報のメンテナンスの一環として名寄せ作業を実施するが、
この信販会社はこれまで大がかりな作業はほとんどやってこなかった。「整理には、
自社のシステムに手を加える必要があり、あと数カ月はかかる」と幹部は嘆く。
地方や資本力のない小規模な会社では、似た状況の信販会社が少なくないという。

名寄せの問題は、先の信用情報機関にとっても無関係ではない。「情報機関によって、
データ管理の仕様が異なるため、場合によっては同姓同名の別人の情報が混在する
などの可能性もある」(JICCの担当者)との不安の声も上がっている。

※続く

●改正貸金業法の完全施行後の変更点
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20100219/212866/gr1.jpg

◎ソース
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20100219/212866/?P=1
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